メキシコのサプライヤー向けVAT

メキシコのサプライヤーにのみ適用されます

GetYourGuideは、メキシコ国内のツアーを提供するサプライヤーから得る手数料に対して16%の付加価値税(VAT)を適用しています。この変更は2023年2月の請求書から有効であり、メキシコの付加価値税法に基づく税法上の義務として実施されています。

Q. GetYourGuide がプラットフォームの使用料として請求する手数料に16%を適用するのはなぜですか?
A. GetYourGuideはメキシコにおけるデジタルサービス提供者として、メキシコの税法を厳密に遵守する義務があります。その一環として、当社がプラットフォーム利用料としてサプライヤーに課す手数料には16%のVATを適用する必要があります。

このVATは仕入税額控除として、VAT申告で控除することができます。控除の申請方法については、会計士または税務当局にご相談ください。VAT が発生したことの証明として、当社からの請求書をすべて保管しておく必要があります。

Q. 記載されているチケット料金にはすでに VAT が含まれていますが、なぜ GetYourGuide は再度 VAT を適用するのですか?
A. お客様がGetYourGuideを通じてツアーを予約する際、その取引はVAT上はサプライヤー(あなた)とお客様との間の取引として扱われます。 GetYourGuide がプラットフォームの使用に対してサプライヤーに手数料を請求する場合、まったく別の取引として扱われるため、これにもVATを適用する必要があります。  

メキシコ税務当局(SAT)は、サプライヤーには予約取引に対してVATを徴収し、申告する義務を課しており、同様に、GetYourGuideにも当社の経済活動に対してVATを徴収・申告する義務があります。

Q. GetYourGuideの請求書があれば、VAT申告時に仕入控除を受けられますか?
A. はい。GetYourGuideがサプライヤーに発行する月次請求書は、メキシコシティの税務専門顧問によって審査済みであり、SAT(税務当局)の要件を満たしていることが確認されています。メキシコに非居住のデジタルサービス提供者であるため、当社の請求書にはSATスタンプやQRコードなど、メキシコ国内の正式な請求書に求められる要素を含める義務はありません。

Q. 個人としてVAT登録している場合、この変更はどのように影響しますか?
A. GetYourGuideは、個人としてVAT登録しているサプライヤーに対して、源泉徴収税を適用する義務があります。適用される源泉徴収税は次のとおりです

  • IVA(付加価値税):プラットフォーム上で発生した総予約額の8%

  • ISR(所得税):プラットフォーム上で発生した総予約額の1%

れらのIVAおよびISRは、それぞれの税申告時に控除可能なクレジットとして扱われます。

個人としてVAT登録されている場合は、2024年12月からこれらの金額に関して CFDI が発行され、必要な請求を行うことができます。

Q. RFC(納税者登録番号)を持っていませんが、GetYourGuideプラットフォームにツアーを掲載し続けることはできますか?
当社のプラットフォームでツアーを掲載するには、RFCを提供する必要があります。 上記に関してご質問がございましたら、お気軽にtax.communications@getyourguide.comまでお問い合わせください


法的根拠
 

お問い合わせ 法的根拠 義務 リンク
規定      
企業向け IVA(具体的には、GetYourGuide がサプライヤーに適用する IVA を指します) 付加価値税法(VATL)第IV条第18-D項 各暦月ごとに、パートナーから徴収した手数料総額に対して16%のVATを適用して計算し、翌月の17日までに納付する必要があります。

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個人事業者向けIVA源泉徴収 付加価値税法(VATL)第18-J条 第II項 (a)号 GetYourGuideがサプライヤーに代わって手数料および付加価値税を徴収する際には、以下の源泉徴収を行います。
サービスを提供する個人から課税される付加価値税の50%を源泉徴収します。

個人に対する付加価値税源泉徴収 付加価値税法第18-J条第II項a) サービスプロバイダーに代わって仲介業務に関連する手数料および付加価値税を徴収する場合、GetYourGuideは次のことを行うものとします。

サービスを提供する個人から課税される付加価値税の50%を源泉徴収します。

RFCコードを提供しない個人の場合、源泉徴収は請求された付加価値税の100%となります。
WHT VATはVATの50% - RFCを持つ個人
WHT VATはVATの100% - RFCを持たない個人 

個人に対するISR源泉徴収 (MITL所得税法)第3条第113-A項 デジタルプラットフォームを通じて商品を販売したり、サービスを提供したりする事業活動を行う個人納税者は、所得税を支払う義務があります。税金は、メキシコ国内に恒久的施設を有するか否かを問わず、デジタルプラットフォームの使用を提供するメキシコ国内または海外に居住する法人による源泉徴収を通じて支払われます。
サービス提供に対する取引総額の 1%(法人所得税に相当)

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